不動産の税金ついて 「不動産取得税」

2023-03-30



不動産取得税とは、不動産の取得に課税される都道府県税です。

取得の対象となった不動産の所在する都道府県が不動産を取得した人に課税します。
不動産とは土地と家屋のことで具体的には次の通りです。

 【土地】田・畑・宅地・山林・原野など

 【家屋】住宅・店舗・工場・倉庫など


*不動産取得税  

土地や建物を取得した個人や法人に課される地方税です。

・新築・購入によって不動産を取得する
・不動産の贈与を受ける
・不動産の共有持分を取得する
・家屋の増改築をする(不動産の価値が上がった分を新規取得とみなす)
・不動産を交換する

たとえ無償で取得しても不動産取得税はかかります。
不動産登記をしているかどうかは関係ありません。


 ≡不動産取得税の計算方法≡

不動産取得税の課税標準額は「固定資産税評価額」となります。
「固定資産税評価額」とは市町村が固定資産税を計算するときに使う価格で取引価格の5割~7割が目安で、不動産の購入価格ではありません。


【計算式】




※2024年3月31日までに取得された土地(宅地として評価されている土地)については、無条件で課税標準額を2分の1にする特例があります。


*不動産取得税の軽減措置  

◆新築住宅を取得するときに受けられる軽減措置   

≡家屋の軽減措置≡

【計算式】  (固定資産税評価額ー1200万円)×3% 


戸建てなら一戸につき1200万円、マンションなど共同住宅であれば居住用の独立区画ごとに1200万円が控除されます。
家屋が「認定長期優良住宅」の場合は、控除額が1300万円にアップします。


〈家屋の軽減措置の要件〉
 ▪購入者が自分で住むための住宅であること
 ▪床面積が50㎡以上240㎡以下であること




※取得した住宅が中古住宅である場合は下記の要件が加えられます。

中古住宅の場合

 A.取得する中古住宅の建築日が1982年以降であること。
 B.新耐震基準に適合していることが証明されている建物であること。既存住宅売買瑕疵保険に加入後2年以内の中宅も適用されます。



≡土地の軽減措置≡

【計算式】  (固定資産税評価額×2分の1×3%)ー控除額
控除額は次のA又はBのいずれか多い金額になります。

A:45,000円
B:土地1㎡当たりの固定資産税評価額×2分の1×「住宅の課税床面積×2」(※)×3%
(※)「住宅の課税床面積×2」は200㎡が上限です。 


〈土地の軽減措置の要件〉
・課税床面積の要件を満たす家屋の土地であること
・土地と家屋を取得したタイミングが下記3つのいずれかに当てはまること
 ①土地を取得した日から3年以内に家屋を新築すること
 ②新築未使用の住宅とその土地を同時に取得
  この場合、取得したタイミングが家屋の新築から1年以内であることが必要
 ③借りている土地に家を建て、後に土地を買い取る場合に適用できます
  この場合、家屋の新築から1年以内に土地を取得することが必要


*中古住宅を取得するときに受けられる軽減措置  

中古住宅で軽減措置が受けられるのは、個人が自分で住むために住宅を取得するときに限られます。賃貸するために購入しても軽減措置は使えません。

 ≡家屋の軽減措置≡

【計算式】  (固定資産税評価額ー評価額)×3% 

【控除額】   築年数が古くなるほど控除が少なくなる





 ≡土地の軽減措置≡

【計算式】  (固定資産税評価額×2分の1×3%)ー控除額
控除額は次のA又はBのいずれか多い金額になります。

A:45,000円
B:土地1㎡当たりの固定資産税評価額×2分の1×「住宅の課税床面積×2」(※)×3%
(※)「住宅の課税床面積×2」は200㎡が上限です。 


〈家屋の適用要件〉
・自身の居住用の家屋であること
・課税床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・耐震基準要件を満たしていること(昭和57年1月以降の建築であれば不要)

〈土地の適用要件〉
・前項の要件を満たす家屋の土地であること
・家屋を土地を同時に取得するか、土地取得の前後1年以内に家屋を取得すること


*不動産取得税の納税方法  

不動産取得税は都道府県税事務所から届いた通知書に従って納税します。
納税方法は、金融機関、郵便局などの窓口納付・コンビニ(30万円まで可)・スマホ決済アプリ(30万円まで可)・クレジットカード(別途手数料あり)等があります。


*軽減措置の申請方法  

不動産を取得した人は都道府県税事務所に申告する必要があります。
申告をしなかったからといって不動産取得税が免除されることはありません。
軽減措置を受けるには、軽減措置の要件を満たしていることが確認できる一定の書類を申告書に添付して都道府県税事務所に提出します。
添付書類についてはどのパターンで軽減措置を受けるかによって変わりますので、都道府県税事務所に確認してください。
申告をすると書類の内容から軽減措置が適用できるかどうか審査が行われ、不動産取得税の額が決定したら、税額と納期限が書かれた通知書が届きます。


*新築住宅で軽減措置を受けるときの必要書類  

〈参考〉土地を取得→その土地に住宅を新築する場合

■土地取得時

▪不動産取得税申告書
▪売買契約書・代金領収書
▪建築確認済証・確認申請書
▪建築工事請負契約書
▪平面図
▪長期優良住宅認定通知書(認定長期優良住宅の場合)
▪文筆・合筆の経過が確認できる書類(土地を文筆・合筆する場合)


■住宅完成後

▪土地の登記事項証明書
▪賃貸借契約書(マンションなどを賃貸する場合)
▪下記のいずれかの書類
 ①検査済証
 ②建物の登記事項証明書
 ③建物引渡証明書と請負業者の印鑑証明書







*まとめ  

不動産取得税は軽減措置を受けられるかどうかで税額が大きく変わってきます。
軽減措置は申告をしなければ受けられないため申告期限と必要書類を早めに確認
、準備することが重要です。
申告するときは、提出する書類のコピーを取っておくことをおすすめします。
通知された不動産取得税の金額に納得がいかないときは、3ヶ月以内に不服申し立てををすることができます。

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