土地売却時の税金について詳しく解説!

2023-08-11



土地を売却する際にかかる税金を予め知っておくことは、土地売却を成功させるためにも必要なことです。

土地の売却を検討している方、土地を売却する際に納める税金について知りたい方に向けて、土地の売却時に支払う税金や納める時期、節税方法について解説します。



土地売却時に発生する税金


土地を売却したときに発生する税金は主に以下のの4種類があります。
印紙【売買契約時】
*登録免許税【引渡し時】
*所得税【原則売却した翌年の2月16日~3月15日
*住民税売却した翌年度の6月以降
※所得税と住民税は土地を売却して利益が出たときに課税されます。
納税は売却の翌年となるので売却した代金はすべて使わずに残しておくことをおすすめします。
それぞれの税金を支払うタイミングはバラバラなので、いつ何を支払うのか知ってくと安心です。





印紙【売買契約時】

印紙税は売買契約が成立したときに売買契約書に収入印紙を貼り納税します。
貼り付けた印紙には印鑑などで消印する決まりになっています。
売買契約書は売主用と買主用の2通を作成するため印紙も2枚必要となり、売主と買主が1枚ずつそれぞれ負担するのが一般的です。
印紙税の納税額は売買価格に応じて異なります。

印紙税を節税するため売買契約書を1通だけ作成して、売主か買主のいずれかが「写し」を保管する方法がありますが、トラブルを防ぐ観点から当事者双方が原本を保管することが望ましいため印紙税の節税はおすすめできません。

*登録免許税【引渡し時】

売却する土地に銀行の抵当権が設定されている場合、登録免許税が課せられます。
銀行から住宅ローンを借りていた場合、土地の売却の際に住宅ローンを全額返済し、抵当権の登記を抹消してもらうための費用がかかります。
抵当権が設定されていない場合は登録免許税の負担はありません。

土地売却時に抵当権を抹消するときは、司法書士への報酬も必要となります。


*所得税・住民税【土地売却の翌年に支払う】

土地の売却で譲渡所得(利益)が出た場合には譲渡所得税と住民税が課税されます。

支払いの時期はどちらも土地売却の翌年です。

所得税・住民税を合わせた税率は、所有期間が5年を超えるときは約20%、5年以下の場合は約40%ですが必ず発生するものでありません。

課税される場合は下記の通りとなります。

・購入した金額よりも高く売却できた場合に所得税と住民税が課税されます。

土地を売却して収支がマイナスになった場合には発生しません。

但し、土地を購入した金額がわからない場合には、課税額が高くなる可能性があるため注意が必要です。

例えば相続した土地の場合、購入した金額がわからないということがあります。

このような場合は譲渡所得の5%を取得費として計算することになります。  

5%の概算方法で計算すると税額が高くなってしまう場合がありますのでできるだけ取得価格がわかる書類を用意するようにしてください。

・土地の売却は所有期間が5年を超えるかどうか(※)で税率が変わります。

※所有期間の5年超というのは、売却した年の1月1日の時点で5年を超えているかどうかで判断されます。

5年を超えている場合には長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となり、長期譲渡所得の方が税率は低くなります。

*5年超:20.315%(所得税15.315%・住民税5%)

*5年以下:39.634%(所得税30.63%・住民税9%)

相続した土地を売却した場合には、被相続人が取得した日から計算することとなります。


*所得税と住民税の支払いの時期

所得税:売却した翌年の確定申告(原則2月16日から3月15日まで)の期間中に納税します。

住民税:確定申告した年の5月以降に市町村から納付書が送られてきます。

一括払いあるいは4回の分割払いで納税します。


土地売却時の節税方法


・所有期間が5年を超えれば所得税・住民税の税率が下がります。
5年を経過した時点で税率が下がることになるので、1月1日の時点で5年を経過した状態で売却すると節税することができます。
但し、5年未満の場合でも高くても購入したい人がいればすぐに売却した方が得になることもあるので、不動産会社と相談の上売却のタイミングを検討するようにしてください。

・自分が住んでいる家もしくは敷地を売却した場合、譲渡所得から3000万円が控除されます。
取り壊しから1年以内に売買契約を締結し、住まなくなってから3年目の年末までに売却するなど一定の要件を満たす場合は特例を受けられます。

・相続税を支払った場合には、相続税の申告期限から3年以内に売却することをおすすめします。
この場合、譲渡所得を計算する際の経費として、売却した土地や建物に相続税額を加算できるため課税対象になる譲渡所得を少なくすることができます。

・相続開始から3年を経過する日の属する年の年末までに、マイホームが建っていた土地を売却した場合には、譲渡所得の金額から3000万円の特別控除の適用を受けることができます。
特に相続した土地で取得価格が不明なケースなどの場合、特例が利用できると節税となります。
但し、この制度は2023年12月31日までに売却した場合に限ります。

下記に該当する特例に当てはまる場合は節税ができます。
・公共事業のために土地を売却した場合
・特定土地区画整理事業等のために土地を売却した場合
・特定住宅造成事業等のために土地を売却した場合
・農地保有の合理化等のために土地を売却した場合


土地を高く売却するには


節税対策には限界があります。
なるべく多く手元に残すためには、少しでも高く売却することが欠かせません。
まずは複数の不動産会社に査定をしてもらうことから始めましょう。
また少しでも高く売却するためには、売り時を逃さないようにすることも重要です。
そのためには土地の売却が得意な信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0267-31-5363

営業時間
10:00~18:00
定休日

売却査定

お問い合わせ