2022-10-11
不動産を相続したものの、どう扱うべきかわからないという方はいませんか?
相続人が複数いる場合は、まず「遺産分割協議」をする必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割内容について話し合うことです。
そこで今回は、遺産分割協議とはどのようなものなのかについて解説するとともに、遺産分割協議にまつわるトラブルの例や、その解決策についても解説します。
軽井沢エリアで相続した不動産についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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遺産分割協議という言葉をご存じでしたか?
相続の経験がなければ、あまり馴染みのない言葉かもしれません。
まずは、遺産分割協議とはどのようなものなのかについて見ていきましょう。
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続人同士で「誰が」「どの遺産を」「どの割合で」相続するのかについて話し合うことです。
ただし、遺言書が残されていた場合は遺言書の内容に沿って相続を進めます。
相続が発生したときは、遺言書が残されていないかどうかを最初に確認するようにしましょう。
また、遺言書が残されていたとしても、一部の遺産についてしか記載がなければ残りの遺産についての話し合いが必要となります。
遺産分割協議を進める際には、いくつかのポイントがあります。
適切な方法を知らずに進めてしまうと、のちにトラブルに発展する可能性もあるので注意しましょう。
遺産分割協議の進め方1:相続人を確定させる
遺産分割協議で決めた内容を有効にするためには、相続人全員の同意が必要です。
そのため、協議をはじめる前に相続人が何人いるのかを確定しなければなりません。
誰が相続人にあたるのかについては、被相続人の戸籍を参考にします。
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を手配し、その内容をもとに相続人を確定させましょう。
遺産分割協議の進め方2:相続遺産を確定させる
相続人が確定できたら、相続した遺産の内容についても確認しておきましょう。
遺産分割協議が成立したあとに新たな遺産が見つかってしまうと、その遺産について再び遺産分割協議をしなければなりません。
相続人が遠方にいる場合などは話し合いの場を設けるだけでも大変なので、最初の遺産分割協議の前にすべての相続遺産について把握しておくことが大切です。
遺産分割協議の進め方3:相続内容について話し合う
相続遺産をどのように分配するのかについては、相続人全員で協議をおこないます。
遺言書がない場合、分配方法については民法で定められた法定相続分を参考にするケースが一般的です。
しかし、遺産分割協議をすることによって法定相続分と違った内容での分配が可能になります。
なお、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。
一人でも意見に反対する方がいたり話し合いに応じない方がいたりすると、協議で決めた内容が無効になるので注意しましょう。
遺産分割協議の進め方4:遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
誰がどの遺産をどのように相続するのかについて記載し、相続人全員による署名と実印での押印が必要です。
協議書の作成は自分たちで進めることもできますが、不安がある場合は弁護士や司法書士へ依頼する方法もあります。
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遺産分割協議にまつわるトラブルについて解説します。
不動産などの財産が、被相続人の遺産に含まれるのか明確にできないケースがあります。
その場合、民事訴訟による結果を待ってから遺産分割協議を進める必要があるでしょう。
また、相続遺産のすべてを把握できているかわからない場合は、「新たな遺産が発覚した際には新たに協議をおこなう」という留保のもと、すでに明確になっている範囲の遺産について協議を進めてください。
相続のなかでも、トラブルになりやすい遺産が不動産です。
不動産は現金のようにそのまま分割することができないため、まずはどのように分割するのかについて話し合わなくてはなりません。
不動産を分割する主な方法は、次の4つです。
換価分割
換価分割とは、不動産を売却によって現金化してから分割する方法です。
売却にかかった諸経費を売却額から差し引いて、残りを相続人で分けます。
相続した不動産を手離してしまうことにはなりますが、もっとも明確でトラブルの少ない方法だといえるでしょう。
現物分割
現物分割とは、相続人の1人が不動産をそのままの形で相続したり、土地を分筆してからそれぞれが相続する方法のことです。
分筆とは1つの土地を分割して新たに登記をすることで、それぞれを別々の不動産として独立させることができます。
代償分割
代償分割とは、相続人の1人が不動産を相続し、ほかの相続人に対して代償金を支払う方法です。
たとえば3,000万円の価値がある不動産を長男が相続し、次男と三男に法定相続割合で代償分割する場合、長男は次男と三男に対し1,000万円ずつ支払うことになります。
現物を相続する方に経済的な余裕がなければ難しい方法だといえるでしょう。
また、代償分割では不動産の評価額をもとに代償金の額を決めます。
評価額を決める方法はいくつか存在しており、評価方法によって価格が大きく異なるため、トラブルになるケースも少なくありません。
共有
共有とは、相続した不動産を分割せず、そのままの状態で共有所有することです。
どうしても分割方法が決められない場合などに選択する、とりあえずの手段ともいえます。
共有している状態では、リフォームの実施や賃貸物件としての活用なども1人の判断では進められません。
結果として活用しにくい不動産となってしまい、放置空き家になるなどのトラブルにつながります。
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遺産分割協議におけるトラブルの解決策について解説します。
実際に相続が発生してから慌てて話し合いをすると、余裕のなさや知識のなさからトラブルに発展してしまいがちです。
可能であれば相続が発生する前に相続人同士で話し合いの場を設けて、相続の方法や方向性について考えを共有しておきましょう。
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に参加しない相続人がいる場合などは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。
第三者である調停委員を介して話し合いを進め、まずは調停による解決策を模索しましょう。
調停でも合意にいたらない場合は、審判によって分割方法を決めることになります。
遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておく方法です。
生前の被相続人にしかできない解決策ですが、遺産分割協議を確実に進めるためには有効だといえます。
遺言執行者に指定された相続人は特別な権限を得ることになるため、協議に非協力的な相続人がいたとしても手続きを滞りなく進めることができるでしょう。
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不動産は、相続トラブルに発展しやすい遺産の1つです。
相続人の数が多いほどトラブルのリスクが高くなります。
大切な遺産を納得のいく形で相続するためにも、しっかりと遺産分割協議の進め方やトラブルの解決策について知識をつけておきましょう。
軽井沢エリアで不動産の遺産分割協議についてお悩みの方は、ナルロワンまでお気軽にご相談ください。