2024-06-23
参加うsあん
不動産売却を検討し始めたら、売却に関連してかかる税金も把握しておくと良いでしょう。
不動産売却にはいくつかの税金がかかりますが、控除や特例などを活用すれば節税することも可能です。
この記事では、不動産売却においてかかる税金の種類や計算方法、節税方法をご説明します。
軽井沢で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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不動産を売却する時に、いくつかの税金がかかってくることに注意が必要です。
不動産売却時には主に売却して得た利益に対して課される税金とそれ以外にかかる税金の2つに分けられます。
それぞれ詳しく説明していきます。
譲渡所得税は、不動産売却で得た利益である「譲渡所得」に対してかかる3種類の税金の総称です。
3種類の税金とは、所得税・住民税・復興特別所得税のことを指します。
所得税は国に納める国税で、住民税は市区町村に納める地方税となります。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に必要な税源確保のために、平成23年から25年間課せられることになっている税金です。
不動産売却に関する譲渡所得税は、給与所得などで毎年支払っている所得税や住民税とは別で計算することから、「分離課税」と呼ばれます。
利益が大きければ譲渡所得税も多額になりますが、利益が出なければ納税する必要はありません。
買主との売買契約書を書面で作成する際に課されるのが印紙税です。
切手のような見た目の印紙を契約書に貼り付け、消印することで納税します。
契約書に記載されている取引金額によって納税額が異なり、以下のように金額が高いほど税金も高くなる仕組みです。
なお、電子契約で紙の契約書を作成しない場合、印紙税は課されません。
不動産売却において必要な登記手続きには、登録免許税が課されます。
いくつかの種類の登記が関係する不動産売却のなかで、売主は抵当権の抹消登記にかかる登録免許税を負担します。
抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りる際に金融機関が不動産を担保とできる権利のことです。
抵当権があれば、返済が滞った際に金融機関は不動産を売却して、貸したお金を回収できます。
抵当権が付いているうちは、たとえ所有者でも勝手に売却することはできないため、売却金額でローンを完済したら抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき1,000円です。
抵当権抹消登記の登録免許税には、節税方法はありません。
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不動産売却で課される税金のなかでも、譲渡所得税は計算方法が複雑です。
ここでは、譲渡所得税の計算方法や税率についてご説明します。
譲渡所得税は、不動産売却で得た利益「譲渡所得」に税率をかけて算出するものです。
譲渡所得税を計算するためには、まず譲渡所得を計算する必要があります。
譲渡所得は、以下の計算方法で算出できます。
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用
ここでの「譲渡」とは、「売却」とほとんど同じ意味です。
譲渡価格とは売却価格のことです。
取得費とは、不動産を得るためにかかった金額を指します。
譲渡費用とは、売却するためにかかった費用のことです。
このような計算方法で譲渡所得が0円以下になった場合は、譲渡所得税を支払う必要はありません。
譲渡所得がわかったら、そこに税率をかければ譲渡所得税の金額が算出可能です。
売却した不動産を所有していた期間によって、譲渡所得税の税率は異なります。
5年を超えて不動産を所有していた場合は長期譲渡所得、5年以下の所有期間であった場合は短期譲渡所得となります。
それぞれの税率は以下のとおりです。
このように、5年を超えていれば税率が下がるため、納める税金の金額も少なくなります。
相続で不動産を取得した場合、被相続人の所有期間を引き継ぐことができます。
相続してすぐに不動産売却をおこなったとしても、前の所有者が5年を超えて所有していれば長期譲渡所得とみなされて、低い税率が適用されます。
ただし、所有期間は売却した年の1月1日時点で計算されることに注意が必要です。
たとえば、2020年5月1日に不動産を取得し、2025年12月1日に不動産売却をしたとしましょう。
売却した年の2025年1月1日時点ではまで所有期間は5年以下のため、短期所得となってしまいます。
長期所得にして税率を下げるためには、この場合は2026年1月1日以降に売却すると良いでしょう。
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不動産を売却すると、利益に対して税金がかかります。
しかし、いくつかの方法を使うことで、その税金を減らすことができます。この章では特に重要な節税方法を紹介します。
取得費とは不動産を買ったときの費用のことで、こちらを明確にしておくことが大切です。
購入時の領収書や契約書を探して、取得費をしっかりと把握しましょう。
取得費には、不動産のリフォーム費や仲介手数料なども含めることができます。
それらを漏れなく計上することで利益を減らし、減税につなげることが可能になります。
取得費をわかりやすく説明
佐藤さんが2,000万円でマンションを購入したとします。この際、次のような費用がかかったという例で見てみましょう
購入価格:2,000万円
仲介手数料:60万円
登記費用:10万円
印紙税:2万円
不動産取得税:40万円
これらを合計すると、取得費は2,112万円になります。後にこのマンションを売却する際には、この取得費を売却価格から差し引いて譲渡所得を計算することができます。
▼いろいろあります!その他の取得費▼
購入価格:不動産そのものの購入代金。
仲介手数料:不動産業者に支払う手数料。
登記費用:購入した不動産の名義を変更するための登記にかかる費用。
印紙税:売買契約書に貼る印紙の費用。契約金額に応じて決まります。
司法書士報酬:登記手続きを行う司法書士に支払う報酬。
不動産取得税:不動産を取得する際にかかる地方税。
その他関連費用:購入時に支払った保険料や引越し費用など。
取得費以外にも不動産を売却するときは「譲渡費用」も発生します。これらも全て忘れずに計上しましょう
▼その他の譲渡費用▼
仲介手数料:不動産業者に支払う手数料。売却を仲介してもらうために必要な費用です。
登記費用:売却に伴う名義変更のための登記にかかる費用。
測量費用:土地や建物の正確な面積を測るための費用。特に土地を売却する場合に必要です。
印紙税:売買契約書に貼る印紙代。契約金額に応じて決まります。
広告費:不動産の売却を促進するための広告にかかる費用。
司法書士報酬:登記の手続きを行う司法書士に支払う報酬。
上記の一覧を参考にして必ずチェックしておきましょう!
マイホームを売却した場合、条件を満たせば3,000万円までの利益が非課税になります。これは非常に大きな節税効果を持つので、利用できる場合は必ず活用しましょう。
不動産を所有している期間が長いほど、税率が低くなります。
具体的には、5年以上所有すると長期譲渡所得となり、税率が低くなります。さらに10年以上所有すると、さらに税率が下がります。
売却のタイミングを考える際に重要なポイントになります。
「居住用財産の買換え特例」は、自宅を売却して新しい自宅を購入する場合に、譲渡所得にかかる税金を先送りすることが可能な制度です。これにより、売却時の譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、税金の負担を軽減することが可能になります。
★他にもいくつかあります!節税するポイント紹介★
不動産売却に関連して支払う税金を少なくするためには、様々な節税方法があります。
わたくしども「ナルロワン」では、お客様へ安心して不動売却ができるご提案を寄り添って考えてまります。ご質問などありましたらぜひお気軽にご連絡ください。
不動産売却における税金の種類に関するご相談や査定のご依頼は、ホームページからも承っております。