- この記事のハイライト
- ✔️【重要】認知症の親の不動産を売却するには原則として成年後見制度の利用が必要
- ✔️【注意点】成年後見人は必ずしも家族が選ばれるとは限らず、専門職が選任されるケースが約8割
- ✔️【手続き】不動産売却には家庭裁判所の許可が必須で、後見申立てから売却完了までの目安は約半年〜1年
「親が認知症になり、実家の売却を考えているが、どうすればいいかわからない」
「成年後見制度を使うと聞いたが、手続きが複雑で不安」
「後見人に選ばれるのは誰?費用はどのくらいかかる?」
親が認知症になると、実家の管理や介護費用の捻出など、さまざまな問題が浮上します。中でも大きな課題となるのが、親名義の不動産の売却です。認知症により判断能力が低下した方は、法律上、不動産の売買契約を結ぶことができません。このため、実家を売却して介護費用に充てたいと考えても、通常の方法では売却できないのです。
こうした状況で必要となるのが「成年後見制度」です。成年後見制度を利用することで、認知症の親に代わって不動産の売却手続きを進めることが可能になります。しかし、この制度には複雑な手続きや注意点が多く、理解しないまま進めると思わぬトラブルに発展することもあります。
この記事では、親が認知症になった時の不動産売却について、成年後見制度の基礎知識から手続きの流れ、注意点まで詳しく解説します。私どもナルロワンは、軽井沢を中心に10年以上の不動産取引実績を持ち、認知症の親を持つご家族が直面する不安や課題を深く理解しております。この記事が、皆様の大切な決断の一助となれば幸いです。
この記事を書いた人
宮本 歩衣子
仙台生まれ⇒2011年に軽井沢へ移住
不動産 - 売買、賃貸(土地・建物)物件の仲介並びに不動産管理
免許番号:長野県知事(2)第5587号
所属協会:公益社団法人全国宅地建物取引業協会/一般社団法人長野県宅地建物取引業協会
不動産業に10年以上携わってきた経験から、お客様から「もっと気軽に軽井沢を体験したい」とのお声を受け、別荘の短期レンタルや宿泊事業も始めました。不動産と宿泊を組み合わせ、軽井沢の魅力をさらに広めていきたいと考えています。今後も軽井沢とのご縁を大切に、共感して集まってくれた仲間と共に、地域に貢献していきます。
親が認知症になった時の不動産問題
親が認知症になると、多くの家族が直面するのが実家の管理と処分の問題です。親が施設に入所したり、子供の近くで介護を受けるようになったりすると、実家は空き家となってしまいます。空き家の管理には定期的な訪問や清掃、庭の手入れなどが必要で、遠方に住む子供にとっては大きな負担となるんですね。
また、施設入所には多額の費用がかかります。初期費用だけで数百万円、月々の費用も15万円から30万円程度必要となるケースが一般的です。親の年金だけでは賄いきれず、実家を売却して介護費用に充てたいと考える家族は少なくありません。
認知症の親は不動産売却できない理由
しかし、ここで大きな壁に直面します。不動産の売買契約は法律行為であり、契約を結ぶには「意思能力」が必要です。意思能力とは、自分の行為の結果を判断できる能力のことで、認知症によりこの能力が失われていると判断されると、本人が結んだ契約は無効となる可能性があります。
不動産の売買契約では、売却価格や引き渡し時期、契約条件などについて理解し、判断する能力が求められます。認知症が進行している場合、こうした複雑な契約内容を理解することが難しく、司法書士による意思確認ができないため、売買契約を進めることができません。司法書士は不動産取引の際に本人確認と意思確認を行う重要な役割を担っており、この確認ができなければ取引自体が成立しないのです。
また、家族が本人に代わって契約書に署名することは、代理権がない限り法律上認められません。たとえ実の子供であっても、親の財産を勝手に処分することはできないわけです。このため、認知症の親の不動産を適切に売却するには、法的な手続きを踏む必要があります。それが「成年後見制度」の利用です。
成年後見制度とは|基礎知識を理解する
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支援する制度です。判断能力が低下した方に代わって、財産管理や契約などの法律行為を行う「後見人」を選任することで、本人の権利を守ります。
任意後見制度と法定後見制度の違い
この制度には大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。任意後見制度は、本人がまだ判断能力を持っているうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ後見人となる方と契約を結んでおく制度です。自分で信頼できる人を選び、どのような支援をしてもらうかを決めておくことができます。
一方、法定後見制度は、すでに判断能力が低下してしまった方のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。親が認知症になってから不動産を売却する場合、通常はこの法定後見制度を利用することになります。
後見・保佐・補助の3つの類型
法定後見制度はさらに、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
後見
判断能力がほとんどない方が対象で、後見人が本人に代わってほぼすべての法律行為を行うことができます。日常的な買い物以外の契約行為について、後見人が包括的な代理権を持つのが特徴です。
保佐
判断能力が著しく不十分な方が対象で、重要な財産行為について保佐人の同意が必要となります。不動産の売買や借金、相続の承認などの重要な行為については保佐人の同意なしに行うことはできませんが、日常的な行為は本人が単独で行うことができます。
補助
判断能力が不十分な方が対象で、本人の希望に応じて特定の行為について補助人の同意や代理を必要とする範囲を決めます。最も本人の自己決定権を尊重した類型であり、支援の範囲を柔軟に設定できるのが特徴です。
認知症の親の不動産を売却する場合、多くのケースでは「後見」の申し立てを行うことになります。不動産売却は重要な財産行為であり、確実に後見人の代理権が必要となるためです。
法定後見制度を利用する際の注意点

法定後見制度を利用する際には、いくつか重要な注意点があります。まず理解しておくべきは、必ずしも子供が後見人に選ばれるとは限らないという点です。
後見人は必ずしも家族が選ばれない
後見開始の審判を申し立てる際、申立人は「後見人候補者」を推薦することができます。多くの家族は、実の子供を候補者として申し立てます。しかし、最終的に誰を後見人に選任するかを決めるのは家庭裁判所であり、候補者がそのまま選ばれる保証はありません。
特に、本人の財産が多額である場合や、親族間で意見の対立がある場合、不動産などの重要な財産の処分を予定している場合などは、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任されることが多くなっています。最近の統計では、親族以外の第三者(弁護士・司法書士など)が
成年後見人等に選任されるケースが全体の約75〜80%を占めています。
後見人への報酬が長期間発生する
第三者が後見人に選任された場合、その方への報酬が発生します。報酬額は本人の財産額に応じて家庭裁判所が決定しますが、一般的には月額2万円から6万円程度が相場です。
報酬の目安
・ 財産額1000万円以下:月額2万円程度
・ 財産額1000万円〜5000万円:月額3万円〜4万円程度
・ 財産額5000万円超:月額5万円〜6万円程度
この報酬は、後見人の業務が続く限り支払い続ける必要があります。後見制度は本人が亡くなるまで続くため、長期間にわたって報酬を支払うことになります。仮に月額3万円の報酬で10年間続いた場合、総額360万円の費用がかかる計算になります。
不動産売却には家庭裁判所の許可が必須
もう一つの重要な注意点は、後見人が選任されても自由に不動産を売却できるわけではないということです。後見人の役割は、あくまで本人の財産を守り、本人の利益のために管理することです。このため、不動産などの重要な財産を処分する際には、家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所は、売却が本人の利益になるかどうかを慎重に審査します。単に「実家が遠くて管理が大変だから」「相続税対策のため」といった理由では許可が下りません。売却の必要性と合理性が認められる必要があるわけです。
一度開始すると原則取り消せない
また、成年後見制度は一度開始すると、原則として途中で取り消すことができません。不動産を売却した後も、本人が亡くなるまで後見制度は続きます。必要な手続きだけのために一時的に利用するという使い方はできないのです。このため、制度利用を決める際には、長期的な視点で慎重に検討する必要があります。
後見申し立てから不動産売却までの流れ

認知症の親の不動産を売却するには、まず成年後見人の選任を受け、その後、家庭裁判所の許可を得て売却を進めるという手順を踏みます。具体的な流れを順を追って説明します。
ステップ1:後見開始の審判申し立て
申立人となれるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などです。申し立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。必要書類は、申立書、本人の戸籍謄本、住民票、診断書、本人の財産目録、収支状況報告書などです。
診断書は成年後見用の書式があり、主治医に作成を依頼します。申立時には、収入印紙や郵便切手代などで1〜2万円程度の費用がかかります。
加えて、医師による鑑定が必要と判断された場合は、鑑定費用として5〜10万円程度が別途必要です。
ステップ2:家庭裁判所の調査と診断
申し立てを受けた家庭裁判所は、本人の判断能力について詳しく調査します。家庭裁判所の調査官が本人や申立人、親族と面接を行い、生活状況や財産状況、後見人候補者の適格性などを確認します。必要に応じて、医師による鑑定が行われることもあります。鑑定が必要な場合は、鑑定費用として5万円から10万円程度が別途必要となります。
ステップ3:成年後見人選定後の手続き
家庭裁判所が後見開始の審判を行い、後見人が選任されます。審判から約2週間の不服申立期間を経て、審判が確定します。後見人には「登記事項証明書」が発行され、これが後見人としての権限を証明する公的書類となります。後見人は就任後、本人の財産を調査し、財産目録を作成して家庭裁判所に提出します。
ステップ4:不動産売却活動の開始
後見人は、不動産の売却が本人の利益になることを確認した上で、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可の申立て」を行います。売却しようとする不動産が本人の居住用不動産である場合、この許可が必須です。居住用不動産とは、本人が現在住んでいる不動産だけでなく、施設に入所する前まで住んでいた不動産も含まれます。
申立書には、売却の必要性、売却予定価格、売却方法、売却代金の使途などを詳しく記載します。不動産業者の査定書や、施設入所の契約書、費用の見積書などの資料を添付することで、売却の必要性を具体的に示します。
ステップ5:家庭裁判所の許可と売買契約
家庭裁判所が申立内容を審査し、売却が本人の利益になると認められれば、処分許可が下ります。許可が出たら、後見人は不動産業者と媒介契約を結び、買主を探します。買主が見つかり、売買条件がまとまったら、売買契約を締結します。契約書には後見人が署名し、登記事項証明書を提示して後見人としての権限を示します。
ステップ6:残代金決済・物件の引渡し
売買契約で定めた決済日に、買主から売買代金の残金を受け取り、同時に物件を引き渡します。所有権移転登記の手続きも同日に行います。売却代金は後見人が管理し、本人の生活費や介護費用など、本人のために使用します。後見人は定期的に家庭裁判所に財産状況を報告する義務があり、売却代金の使途についても適切に管理・報告する必要があります。
申し立てから売却完了までの期間
・ 後見開始申し立て〜後見人選任:2〜4か月
・ 居住用不動産処分許可申し立て〜許可:1〜2か月
・ 不動産売却活動:2〜6か月
全体で半年〜1年程度は見込んでおく必要があります。
認知症の親の不動産を売却する2つの方法
認知症の親の不動産を売却する方法には、大きく分けて2つのアプローチがあります。それぞれにメリットとデメリットがあり、家族の状況に応じて選択することになります。
方法1:親が亡くなってから売却する
親が亡くなると、不動産は相続人に相続されます。相続人が所有権を取得すれば、相続人の判断で自由に売却できます。成年後見制度を利用する必要がなく、家庭裁判所の許可も不要です。
メリット
・ 手続きが比較的シンプル
・ 後見人への報酬などの費用がかからない
・ 売却価格や時期を自由に決められる
・ 複数の業者に査定を依頼して比較できる
デメリット
・ 親が生きている間は空き家の管理を続ける必要がある
・ 維持管理に労力と費用がかかる
・ 防犯上のリスクが高まる
・ 親の介護費用を売却代金で賄えない
軽井沢のような別荘地では、適切な管理を怠ると建物の傷みが急速に進みます。また、空き家の状態が長く続くと、防犯上のリスクも高まります。
方法2:成年後見制度を利用して売却する
先ほど説明した手順で、後見人を選任してもらい、家庭裁判所の許可を得て売却を進めます。
メリット
・ 売却代金を親の介護費用に充てられる
・ 親自身の財産で介護を受けられる
・ 子供の経済的負担を軽減できる
・ 空き家の管理から解放される
デメリット
・ 手続きが複雑で時間がかかる(半年〜1年)
・ 後見人への報酬が長期間発生する
・ 家庭裁判所の許可が必要で柔軟性が低い
・ 一度開始すると取り消せない
どちらの方法を選ぶかは、親の健康状態、介護費用の必要性、空き家管理の負担、家族の経済状況など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断する必要があります。私どもナルロワンでは、専門家に相談しながら、最適な方法を見つけるお手伝いをいたします。
成年後見人の報酬と費用

成年後見人への報酬は、多くの家族にとって気になる点です。報酬の仕組みと相場について詳しく説明します。
親族後見人と専門職後見人の報酬の違い
親族が後見人に選任された場合、報酬を請求しないことも可能です。実際、親族後見人の多くは無報酬で後見業務を行っています。ただし、業務が複雑で負担が大きい場合は、親族であっても家庭裁判所に報酬付与の申立てをすることができます。
一方、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任された場合は、報酬が発生します。報酬額は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。決定の基準となるのは、本人の財産額と後見人の業務内容です。
報酬の相場と付加報酬
基本報酬の目安
・ 財産額1000万円以下:月額2万円程度
・ 財産額1000万円〜5000万円:月額3万円〜4万円程度
・ 財産額5000万円超:月額5万円〜6万円程度
これはあくまで基本報酬であり、特別な業務を行った場合は付加報酬が認められることがあります。特別な業務とは、不動産の売却、遺産分割協議への参加、訴訟の遂行などです。
例えば、居住用不動産を売却した場合、基本報酬とは別に売却代金の2%前後を目安とした付加報酬が認められることがあります。
実際の金額は、売却価格や業務量などを踏まえて家庭裁判所が個別に判断します。2000万円の不動産を売却した場合、60万円〜100万円程度の付加報酬が発生する可能性があるんですね。
長期的な費用負担を考える
後見制度は本人が亡くなるまで続くため、報酬も長期間にわたって支払うことになります。仮に月額3万円の報酬で10年間続いた場合、基本報酬だけで360万円かかります。これに付加報酬が加わると、さらに金額は増えます。
報酬は本人の財産から支払われるため、家族が直接負担するわけではありません。しかし、本人の財産が減ることで、将来の相続財産が減少します。この点も含めて、長期的な視点で費用を考える必要があるわけです。
費用負担を最小限に抑える方法
費用負担を最小限に抑える方法としては、まず、親族が後見人に選任されるよう努めることです。財産額が比較的少なく、親族間に争いがなく、不動産などの複雑な財産管理が必要ない場合は、親族が選任される可能性が高くなります。申立て時に、後見人候補者として適切な親族を推薦し、その方が後見業務を遂行できる体制を整えておくことが重要です。
また、成年後見制度を利用する前に、できる限り財産の整理をしておくことも有効です。ただし、認知症が進行してから財産を動かすと、後から問題になる可能性があるため、早めの対策が必要です。判断能力があるうちに、任意後見契約を結んでおくという選択肢もあります。
成年後見制度に関するよくある質問

成年後見制度について、多くの方から寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1:成年後見制度を途中で取り消すことは可能か?
原則として、成年後見制度は本人の判断能力が回復しない限り、途中で取り消すことはできません。不動産を売却したから後見を終了させるということはできないのです。後見が終了するのは、本人が亡くなった時か、本人の判断能力が回復して家庭裁判所が後見終了の審判をした時のみです。認知症の場合、判断能力が回復することは通常考えにくいため、実質的には本人が亡くなるまで後見が続くことになります。
Q2:後見人の選定基準は何か?
家庭裁判所は、本人の財産状況、心身の状態、生活状況、親族の意向などを総合的に考慮して後見人を選任します。本人の利益を最も適切に守ることができる人を選ぶという基準です。
財産額が多い場合、財産管理の専門知識を持つ弁護士や司法書士が選ばれることが多くなります。親族間で意見の対立がある場合も、中立的な立場の専門職が選ばれる傾向があります。逆に、財産額が少なく、親族関係が良好で、複雑な財産管理が必要ない場合は、親族が選ばれる可能性が高くなります。
Q3:後見人の役割と責任範囲は?
後見人の主な役割は、本人の財産を管理し、本人に代わって契約などの法律行為を行うことです。具体的には、預貯金の管理、年金の受領、施設費用の支払い、不動産の管理、税金の申告と納付、保険の手続きなどです。重要な財産の処分や、本人の居所の決定などについては、家庭裁判所の許可が必要となります。
一方、後見人には身上監護の義務もあります。身上監護とは、本人の生活や健康、福祉に関する配慮をすることです。ただし、実際の介護や身の回りの世話をする義務はありません。介護サービスの契約を結んだり、施設入所の手続きをしたりするのは後見人の役割ですが、実際におむつを替えたり食事を介助したりするのは介護職員の仕事です。
Q4:複数の後見人を選任することは可能か?
可能です。財産管理と身上監護をそれぞれ別の後見人が担当するケースや、親族と専門職が共同で後見人となるケースもあります。また、後見人を監督する「後見監督人」が選任されることもあります。後見監督人は、後見人の業務を監督し、必要に応じて家庭裁判所に報告する役割を担います。
Q5:後見人は何をしてはいけないのか?
後見人は、本人の財産と自分の財産を混同してはいけません。本人の財産を自分のために使ったり、本人の財産で自分の借金を返済したりすることは横領となり、刑事罰の対象です。また、本人の財産を危険な投資に使ったり、不当に安い価格で売却したりすることも認められません。常に本人の利益を最優先に考え、誠実に業務を行う義務があります。
Q6:後見人を変更することは可能か?
正当な理由があれば可能です。後見人が不正行為を行った場合や、業務を適切に遂行できない場合、本人との間に利益相反が生じた場合などは、家庭裁判所に後見人の解任を申し立てることができます。ただし、単に「後見人と意見が合わない」という程度の理由では認められません。
認知症の親の不動産売却はナルロワンへ

認知症の親の不動産売却は、法律的な知識と専門的な手続きが必要な複雑な問題です。成年後見制度の仕組みを理解し、適切な手順を踏むことが不可欠ですが、多くの方にとっては初めての経験であり、不安を感じるのも当然です。
ナルロワンの豊富な実績とサポート体制
私どもナルロワンは、軽井沢を中心に10年以上にわたり、多くの不動産売却をサポートしてまいりました。その中には、成年後見制度を利用した売却案件も数多く含まれています。認知症の親を持つご家族の不安や悩みを深く理解し、一つひとつの疑問に丁寧にお答えしながら、最適な解決策をご提案いたします。
成年後見制度を利用した不動産売却では、家庭裁判所への申立書類の準備、売却の必要性を示す資料の作成、適正価格の算定など、専門的な知識が求められます。私どもは、これまでの経験をもとに、どのような資料を準備すれば家庭裁判所の許可が得られやすいか、どのような売却方法が本人の利益に最も適っているかなど、具体的なアドバイスをさせていただきます。
専門家との連携でワンストップサポート
また、司法書士や弁護士など、成年後見制度に詳しい専門家との連携体制も整えております。後見開始の申立てから売却完了まで、一貫してサポートいたしますので、複数の専門家を探し回る必要はありません。ワンストップで必要な手続きを進めることができます。
軽井沢エリアの地域特性を熟知
軽井沢エリアは、別荘地特有の法規制や慣習があり、一般的な住宅地とは異なる配慮が必要です。私どもは地域に根ざした活動を続けてきたからこそ、軽井沢の不動産市場を熟知しております。季節による需要の変動、別荘購入者の傾向、地域ごとの価格相場など、きめ細かな情報をもとに、適正な売却価格をご提案いたします。
さらに、売却後の税金対策や相続対策についてもアドバイスいたします。不動産を売却すると譲渡所得税が発生する場合がありますが、各種特例を利用することで税負担を軽減できることもあります。また、売却代金をどのように管理するか、将来の相続を見据えてどのような準備をしておくべきかなど、長期的な視点でのサポートも行っております。
家族の想いに寄り添うサポート
認知症の親の不動産売却は、単に物件を売るだけの問題ではありません。家族の大切な思い出が詰まった実家を手放す決断には、経済的な側面だけでなく、感情的な側面も大きく関わります。私どもは、そうした家族の気持ちに寄り添いながら、最善の解決策を一緒に考えてまいります。
ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。お電話やメール、オンラインでのご相談も承っております。認知症の親の不動産売却でお悩みの方は、ぜひ私どもナルロワンにご相談ください。豊富な経験と専門知識で、皆様の不安を解消し、安心して手続きを進めていただけるようサポートいたします。
軽井沢の暮らしを、もっとあなたらしく。
ナルロワンでは、認知症の親の不動産売却から、成年後見制度を利用した手続きのサポートまで、軽井沢での不動産に関するあらゆるご相談をトータルでサポートしています。
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不動産売却に関するご相談は、どうぞお気軽にご連絡ください。
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軽井沢に住まうこと。
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